TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(法定納期限等以前に設定された質権の優先) 第十四条の九 納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が地方団体の徴収金の法定納期限等(次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に定める日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める日とし、その他の地方税に係る地方団体の徴収金については、法定納期限とする。以下この章において同じ。)以前に設定されているものであるときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した日(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた日) 法定納期限前に繰上徴収に係る告知がされた地方税 その告知により指定された納期限 随時に課する地方税 その納付の告知書を発した日 第十四条の十八第二項又は第十六条の四第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により告知し、又は通知した金額の地方税 これらの規定による告知書又は通知書を発した日 相続人の固有の財産から徴収する被相続人の地方税及び相続財産から徴収する相続人の固有の地方税(相続があつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その相続があつた日 被合併法人に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の地方税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の地方税(合併のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その合併のあつた日 分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「分割法人」という。)に属することとなつた財産から徴収する分割法人の固有の地方税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の第十条の三に規定する連帯して納付し、又は納入する義務に係る地方税(当該判決が確定した日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) 当該判決が確定した日 分割承継法人の当該分割をした法人から承継した財産(以下この号において「承継財産」という。)から徴収する分割承継法人の固有の地方税、分割承継法人の固有の財産から徴収する分割承継法人の第十条の四に規定する連帯して納付し、又は納入する責任(以下この号において「連帯納税責任」という。)に係る地方税及び分割承継法人の承継財産から徴収する分割承継法人の連帯納税責任に係る当該分割に係る他の分割をした法人の地方税(分割のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その分割のあつた日 第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方税 第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の納付又は納入の通知書を発した日 次の各号に掲げる地方税について前項、次条、第十四条の十四第一項、第十四条の十六第一項、第十四条の十七第一項、第十四条の十八第九項及び第十四条の二十第二号の規定を適用する場合には、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に定める期限又は日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める期限又は日とする。 法人税の課税に基づいて課する道府県民税又は市町村民税の法人税割(これらと併せて課する均等割を含む。) 当該法人税の国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第十五条第一項に規定する法定納期限等 法人税の課税標準を基準として課する事業税の所得割(これと併せて課する付加価値割及び資本割又は収入割を含む。) 当該法人税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等 所得税の課税標準を基準として課する事業税 当該所得税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等 消費税の課税に基づいて課する地方消費税 当該消費税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等 個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。以下この号において同じ。) 次に掲げる個人の市町村民税の区分に応じそれぞれ次に定める期限又は日 所得税の課税標準を基準として課する普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(これと併せて課する均等割を含む。) 当該所得税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等 第三百二十一条の三の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第三百二十一条の四第二項に規定する期限(当該期限後にされた通知に係る特別徴収税額については、当該通知があつた日) 第三百二十一条の七の二第一項及び第二項並びに第三百二十一条の七の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第三百二十一条の七の五第一項(第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限 第七百六条第二項及び第三項、第七百十八条の七第一項及び第二項並びに第七百十八条の八第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税 第七百十八条の三第一項(第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項又は第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金保険者に対する通知の期限 第一項の規定は、登記(登録及び電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録を含む。以下この章において同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明した場合に限り適用する。 この場合において、有価証券を目的とする質権以外の質権については、その証明は、次の各号に掲げる書類によつてしなければならない。 公正証書 登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十八条第一項の規定により内容証明を受けた証書 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第七条第一項において準用する公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第六十二条ノ七第四項の規定により交付を受けた書面 前項各号の規定により証明された質権は、第一項の規定の適用については、民法施行法第五条の規定により確定日付があるものとされた日に設定されたものとみなす。 第一項の質権を有する者は、第三項の証明をしなかつたため地方団体の徴収金におくれる金額の範囲内においては、第一項の規定により地方団体の徴収金に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができない。