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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(申請による換価の猶予の申請手続等) 第十五条の六の二 申請による換価の猶予の申請をしようとする者は、当該申請による換価の猶予に係る地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細、納付又は納入が困難である金額、当該申請による換価の猶予を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。 前条第三項において準用する第十五条第四項の規定により申請による換価の猶予をした期間の延長を申請しようとする者は、申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由、申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする期間その他の当該地方団体の条例で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類を添付し、これを当該地方団体の長に提出しなければならない。 第十五条の二第五項から第九項まで及び第十五条の二の二の規定は、申請による換価の猶予について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五条の二第五項及び第六項 第一項から第三項まで 第十五条の六の二第一項又は第二項 第十五条の二第九項 第一項から第三項まで 第十五条の六の二第一項又は第二項 前条第一項、第二項又は第四項 第十五条の六第一項又は同条第三項において準用する前条第四項 第十五条の二第九項第一号 第十五条の三第一項第一号 第十五条の六の三第二項において準用する第十五条の三第一項第一号 第十五条の二第九項第二号 次項の規定による 徴税吏員の 又は同項の規定による 又は 第十五条の二の二第二項 前条第一項から第三項まで 第十五条の六の二第一項又は第二項