(行政不服審査法との関係) 第十九条 地方団体の徴収金に関する次の各号に掲げる処分についての審査請求については、この款その他この法律に特別の定めがあるものを除くほか、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定めるところによる。 一 更正若しくは決定(第五号に掲げるものを除く。)又は賦課決定 二 督促又は滞納処分 三 第五十八条第一項、第二項、第三項若しくは第五項又は第三百二十一条の十四第一項、第二項、第三項若しくは第五項の規定による分割の基準となる従業者数の修正又は決定 四 第五十九条第二項又は第三百二十一条の十五第二項若しくは第七項の規定による分割の基準となる従業者数についての決定又は裁決 五 第七十二条の四十八の二第一項の規定による課税標準額の総額の更正若しくは決定又は同条第三項の規定による分割基準の修正若しくは決定 六 第七十二条の五十四第一項の規定による課税標準とすべき所得の総額の決定又は同条第三項前段の規定による課税標準とすべき所得の決定 七 第七十二条の五十四第五項の規定による課税標準とすべき所得についての決定 八 第三百八十九条第一項、第四百十七条第二項又は第七百四十三条第一項若しくは第二項の規定による価格等の決定若しくは配分又はこれらの修正 九 前各号に掲げるもののほか、地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する処分で総務省令で定めるもの