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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(災害等による期限の延長) 第二十条の五の二 地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、この法律又はこれに基づく条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、次項の規定の適用がある場合を除き、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該期限を延長することができる。 総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(第七百九十条の二に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、前項に規定する期限までに同項に規定する行為をすべき者であつて、当該期限までに当該行為のうち、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(次項において「機構」という。)を経由して行う同号イに掲げる通知又は特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行う特定徴収金(第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金をいう。)の納付若しくは納入の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるとき(当該通知が第五十三条第六十五項、第七十二条の三十二第一項、第七十二条の八十九の二第一項又は第三百二十一条の八第六十二項の申告である場合には、それぞれ第五十三条第七十九項、第七十二条の三十二の二第十一項、第七十二条の八十九の三第十一項又は第三百二十一条の八第七十六項の規定による指定を行うことにより、これらの申告を円滑に行うことができると認めるときを除く。)は、対象となる行為、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長することができる。 この場合において、延長後の期限は、当該理由がなくなつた日から二月を超えてはならない。 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、地方団体の長及び機構に通知しなければならない。