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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分) 第二十二条の九 当該徴税吏員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。