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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(調整控除) 第三十七条 道府県は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者については、その者の第三十五条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。 当該納税義務者の第三十五条第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が二百万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額 五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額 (1) 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者一人につき一万円 (ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者一人につき十万円 (2) 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者 当該同居特別障害者一人につき二十二万円 (3) 寡婦又はひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者 一万円 (4) ひとり親で政令で定めるものである所得割の納税義務者 五万円 (5) 勤労学生である所得割の納税義務者 一万円 (6) 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円) (ii) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 十万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には六万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には三万円) (7) 自己と生計を一にする第三十四条第一項第十号の二に規定する配偶者(前年の合計所得金額が五十五万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。) (i) (ii)に掲げる場合以外の場合 五万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には四万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には二万円) (ii) 当該配偶者の前年の合計所得金額が五十万円以上五十五万円未満である場合 三万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合には二万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合には一万円) (8) 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者 (i) (ii)及び(iii)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族一人につき五万円 (ii) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族一人につき十八万円 (iii) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族一人につき十万円 (9) 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者 当該老人扶養親族一人につき十三万円
当該納税義務者の合計課税所得金額
当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。)の百分の二(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一)に相当する金額 五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額