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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(道府県が行う滞納処分に関する罪等) 第五十条 個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が第四十八条第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県及び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に第四十八条第一項又は第二項の規定による滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第四十八条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 第四十八条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の同条に規定する帳簿書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿書類で偽りの記載若しくは記録をしたものを提示した者 第四十八条第一項又は第二項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項から第四項までの違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。