(関係道府県知事に不服がある場合の措置) 第五十九条 前条第六項の通知に係る同条第一項の道府県知事の処分に不服がある関係道府県知事は、総務大臣に対し、決定を求める旨を申し出ることができる。 2 総務大臣は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に、その決定をしなければならない。 3 総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 4 総務大臣は、第二項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係道府県知事及び当該納税者に通知しなければならない。 5 前項の通知を郵便又は信書便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。 この場合において、道府県知事が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。 6 第二項の規定による総務大臣の決定について違法があると認める道府県知事は、その決定の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。