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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(株式等譲渡所得割の脱税に関する罪) 第七十一条の五十七 第七十一条の五十一第二項の規定によつて徴収して納入すべき株式等譲渡所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。 前項の規定により第一項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。