TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用) 第七十二条の二の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第七項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第七十二条の三、第七十二条の四第一項、第七十二条の八から第七十二条の十一まで、第七十二条の三十七、第七十二条の三十八、第七十二条の四十九、第七十二条の四十九の三、第七十二条の四十九の十、第七十二条の五十六、第七十二条の五十七、第七十二条の六十、第七十二条の六十四及び第四款を除く。第三項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)の規定を適用する。 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。 法人税法第四条の三の規定は、受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、前二項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)又は法人課税信託の受益者について前二項の規定をこの節において適用する場合について準用する。 法人税法第四条の四及び第百五十二条第三項の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。 所得税法第六条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。 道府県は、前条第一項第一号イ又は第三号イに掲げる法人で受託法人であるものに対しては、付加価値割及び資本割を課することができない。 道府県は、みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を、みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合には、当該受託者である個人)について、第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課することができない。 第一項から第四項までの規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第七十二条の五第二項、第七十二条の十三第三項及び第七十二条の二十六第十一項 人格のない社団等 人格のない社団等で固有法人であるもの 第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の七第一項第一号、第七十二条の二十五第八項及び第十一項、第七十二条の二十六第九項、第七十二条の三十八の二第一項及び第六項並びに第七十二条の四十一の二第一項 掲げる法人 掲げる法人で固有法人であるもの 第七十二条の二十四の七第一項第三号 その他の法人 その他の法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。) 第七十二条の二十四の七第三項第一号 合計額 合計額(受託法人であるものにあつては、イに掲げる金額) 第七十二条の二十四の七第五項 法人で 受託法人及び三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で 第七十二条の二十四の七第五項第二号 特別法人以外の法人 特別法人以外の法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。) 第七十二条の二十五第一項 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの 同号ロに掲げる法人の所得割 同号ロに掲げる法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)の所得割 同項第二号に掲げる事業を行う法人 同項第二号に掲げる事業を行う法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。) 同項第三号イに掲げる法人 同項第三号イに掲げる法人で固有法人であるもの 第七十二条の二十五第九項 法人 法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。) 第七十二条の二十五第十項 法人 法人(同項第三号イに掲げる法人で受託法人であるものを含む。) 第七十二条の二十六第一項 当該法人( 当該法人(固有法人に限り、 第七十二条の二十六第八項及び第十項 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人で固有法人であるもの 第七十二条の三十四 法人( 法人(同号イに掲げる法人で受託法人であるものを含み、
前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。