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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(事業年度) 第七十二条の十三 この節において「事業年度」とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第三項に規定する期間をいう。 法令、定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていない法人については、法人税法第十三条第二項又は第三項の規定により当該法人が政府に届け出、又は政府が指定した期間をもつて、当該法人の事業年度とする。 人格のない社団等で定款、寄附行為、規則又は規約で事業年度その他これに準ずる期間を定めていないものが法人税法第十三条第二項の規定による届出を政府にしなかつた場合には、当該人格のない社団等の事業年度は、その年の一月一日(同項第一号イに定める収益事業を開始した日又は同項第二号に定める収益事業から生ずる所得を有することとなつた日の属する年については、これらの日)から十二月三十一日までの期間とする。 第一項に規定する期間が一年を超える場合には、その法人の事業年度は、同項の規定にかかわらず、当該期間をその開始の日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)とする。 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた法人の事業年度は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に終了し、これに続く事業年度は、第二号又は第五号に掲げる事実が生じた場合を除き、同日の翌日から開始するものとする。 内国法人(第七十二条の十九に規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をしたこと その解散の日 法人が事業年度の中途において合併により解散したこと その合併の日の前日 内国法人である第七十二条の五第一項各号に掲げる法人又は人格のない社団等が事業年度の中途において新たに収益事業を開始したこと(人格のない社団等にあつては、第三項に規定する場合に該当する場合を除く。) その開始した日の前日 次に掲げる事実 その事実が生じた日の前日 第七十二条の四第一項各号に掲げる法人が事業年度の中途において第七十二条の五第一項各号に掲げる法人で収益事業を行うものに該当することとなつたこと。 第七十二条の四第一項各号又は第七十二条の五第一項各号に掲げる法人が事業年度の中途において第七十二条の四第一項各号及び第七十二条の五第一項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)に該当することとなつたこと。 第七十二条の四第一項各号及び第七十二条の五第一項各号に掲げる法人以外の法人(人格のない社団等を除く。)が事業年度の中途において同項各号に掲げる法人に該当することとなつたこと。 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定したこと その残余財産の確定の日 清算中の内国法人が事業年度の中途において継続したこと その継続の日の前日 恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなつたこと その有することとなつた日の前日 恒久的施設を有する外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有しないこととなつたこと その有しないこととなつた日 通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この節において同じ。)について同法第六十四条の十第五項又は第六項(第三号、第四号又は第七号に係る部分に限る。)の規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失つた場合には、当該通算親法人であつた内国法人の事業年度は、第一項の規定にかかわらず、その効力を失つた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該効力を失つた日から開始するものとする。 通算子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。以下この節において同じ。)で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)があるものの事業年度は、当該開始の日に開始するものとし、通算子法人で当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の時に当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものの事業年度は、当該終了の日に終了するものとする。 次の各号に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、第二号の内国法人の合併による解散又は残余財産の確定に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除き、当該各号に定める日から開始するものとする。 内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係(法人税法第十四条第四項第一号に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)を有することとなつたこと その有することとなつた日 内国法人が通算親法人との間に当該通算親法人による通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日 次の各号に掲げる内国法人の事業年度は、当該各号に定める日の前日に終了し、これに続く事業年度は、当該各号に定める日から開始するものとする。 親法人(法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の申請特例年度(同法第六十四条の九第九項に規定する申請特例年度をいう。以下この条において同じ。)開始の時に当該親法人との間に完全支配関係がある内国法人 その申請特例年度開始の日 親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた内国法人 その有することとなつた日 10 前項の場合において、同項各号に掲げる内国法人が法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認を受けなかつたとき、又は前項各号に掲げる内国法人が同条第十項第一号若しくは第十二項第一号に掲げる法人に該当するときは、これらの内国法人の前項各号に定める日から開始する事業年度は、申請特例年度終了の日(同日前にこれらの内国法人の合併による解散又は残余財産の確定により当該各号の親法人との間に完全支配関係を有しなくなつた場合(以下この項において「合併による解散等の場合」という。)には、その有しなくなつた日の前日。次項において「終了等の日」という。)に終了し、これに続く事業年度は、合併による解散等の場合を除き、当該申請特例年度終了の日の翌日から開始するものとする。 11 内国法人の通算子法人に該当する期間(第九項各号に掲げる内国法人の当該各号に定める日から終了等の日までの期間を含む。)については、第一項及び第五項の規定は、適用しない。 12 内国法人が、通算親法人との間に当該通算親法人による完全支配関係を有することとなり、又は親法人の申請特例年度の期間内に当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有することとなつた場合において、法人税法第十四条第八項に規定する提出期限となる日までに、当該通算親法人又は親法人(第一号において「通算親法人等」という。)が同項に規定する書類を納税地の所轄税務署長に提出したときは、第八項(第一号に係る部分に限る。)、第九項(第二号に係る部分に限る。)及び前二項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 当該内国法人の加入日(法人税法第十四条第八項に規定する加入日をいう。以下この号において同じ。)から当該加入日の前日の属する特例決算期間(同項第一号に規定する特例決算期間をいう。以下この号において同じ。)の末日まで継続して当該内国法人と当該通算親法人等との間に当該通算親法人等による完全支配関係がある場合 当該内国法人及び当該内国法人が発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の内国法人(当該加入日から当該末日までの間に当該通算親法人等との間に完全支配関係を有することとなつたものに限る。次号において「他の内国法人」という。)については、当該加入日の前日の属する特例決算期間の末日の翌日をもつて第八項第一号又は第九項第二号に定める日とする。 この場合において、当該翌日が申請特例年度終了の日後であるときは、当該末日を申請特例年度終了の日とみなして、第十項の規定を適用する。 前号に掲げる場合以外の場合 当該内国法人及び他の内国法人については、第八項(第一号に係る部分に限る。)及び第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 13 第五項第三号及び第四号イの収益事業の範囲は、政令で定める。