TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) 第七十二条の三十二の二 前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて事務所又は事業所所在地の道府県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。 法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した前条第一項の内国法人が、同法第七十五条の五第一項の承認を受け、又は同条第三項の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同条第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う前条第一項の申告についても、同様とする。 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第七十二条の二十五、第七十二条の二十八若しくは第七十二条の二十九の規定による申告書又は第七十二条の三十一第三項の規定による修正申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。 道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。 道府県知事は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第一項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。 第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第一項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第三項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第一項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。 道府県知事は、第一項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。 道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。 第一項の規定の適用を受けている内国法人は、前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。 第一項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第六項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第一項前段の期間内に行う前条第一項の申告については、第一項前段の規定は、適用しない。 ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。 10 第一項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第八項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の五第三項若しくは第六項の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第一項後段の期間内に行う前条第一項の申告については、第一項後段の規定は、適用しない。 ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。 11 総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、前条第一項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。 12 総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び機構に通知しなければならない。 13 前項の規定による告示があつたときは、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が第十一項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。