(所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係等) 第七十二条の四十一の三 道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。 2 道府県知事は、第七十二条の四十一第二項の規定による収入金額及び収入割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。 3 道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と同項の規定による収入金額及び収入割額の決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。