(個人の事業税に係る虚偽の申告等に関する罪) 第七十二条の五十六 第七十二条の五十五の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 人の代理人、使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の罰金刑を科する。