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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(道府県知事の通知義務) 第七十二条の五十八 道府県知事が第七十二条の五十第一項但書又は第四項の規定によつて個人の所得を決定した場合においては、当該道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人に係るものにあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)は、遅滞なく、当該決定に係る個人の所得を税務官署に通知するものとする。