(個人の事業税の脱税に関する罪) 第七十二条の六十 偽りその他不正の行為によつて個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた税額が千万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 3 第一項に規定するもののほか、第七十二条の五十五の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 4 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 5 人の代理人、使用人その他の従業者がその人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その人に対し、当該各項の罰金刑を科する。 6 前項の規定により第一項又は第三項の違反行為につき人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。