(貨物割に係る充当等の特例) 第七十二条の百七 国税通則法第五十七条の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については適用しない。 一 第七十二条の百の規定により併せて更正され若しくは決定され若しくは第七十二条の百一の規定により併せて申告され又は第七十二条の百三の規定により併せて納付された貨物割及び消費税に係る還付金等の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税がある場合における当該還付金等 二 国税に係る還付金等(前号に該当するものを除く。)の還付を受けるべき者につき第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税で納付すべきこととなつているもの(次項及び第三項において「未納貨物割等」という。)がある場合における当該還付金等 2 前項第一号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等(未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等又は納付すべきこととなつているその他の国税を納付することを委託したものとみなす。 3 第一項第二号に規定する場合にあつては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき税関長に対し、当該還付金等(未納貨物割等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納貨物割等を納付することを委託したものとみなす。 4 前二項の規定が適用される場合には、これらの規定の委託をするのに適することとなつた時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があつたものとみなす。 5 第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした税関長は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。