(不動産取得税に関する用語の意義) 第七十三条 不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 不動産 土地及び家屋を総称する。 二 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。 三 家屋 住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。 四 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、政令で定めるものをいう。 五 価格 適正な時価をいう。 六 建築 家屋を新築し、増築し、又は改築することをいう。 七 増築 家屋の床面積又は体積を増加することをいう。 八 改築 家屋の壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、昇降の設備その他家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものについて行われた取替え又は取付けで、その取替え又は取付けのための支出が資本的支出と認められるものをいう。