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地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(登記所からの通知) 第七十三条の二十の二 登記所は、第三百八十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該市町村を包括する道府県の知事にも通知しなければならない。