(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等) 第七十三条の二十七の二 道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた地方税法第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。 2 道府県は、住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅の取得者から、当該道府県の条例で定めるところにより、当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から六月以内の期間を限つて、当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。 3 第七十三条の二十五第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。