(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等) 第七十三条の二十九 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る第七十三条の二十四の規定の適用の特例その他本節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。