(用語の意義及び製造たばこの区分) 第七十四条 道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 製造たばこ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。 二 特定販売業者 たばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。 三 卸売販売業者 たばこ事業法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。 四 小売販売業者 たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。 五 小売販売業者の営業所 たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所をいう。 2 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 一 喫煙用の製造たばこ イ 紙巻たばこ ロ 葉巻たばこ ハ パイプたばこ ニ 刻みたばこ ホ 加熱式たばこ 二 かみ用の製造たばこ 三 かぎ用の製造たばこ