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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(たばこ税の脱税に関する罪) 第七十四条の十五 偽りその他不正の行為によつてたばこ税の全部又は一部を免れた者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 偽りその他不正の行為によつて前条第二項の規定による還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第一項の免れた税額又は前項の還付を受けた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は還付を受けた金額に相当する額以下の額とすることができる。 第一項に規定するもののほか、第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。 前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。