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地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(帳簿記載義務)
第七十四条の十七
卸売販売業者等又は小売販売業者は、帳簿を備え、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。
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