(営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪) 第七十四条の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第七十四条の十六の規定による報告をせず、又は偽つた者 二 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。