(軽油引取税の徴収の方法) 第百四十四条の十三 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 ただし、第百四十四条の二第三項から第六項まで又は第百四十四条の三の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付の方法によるものとする。