(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪) 第百四十四条の十七 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第百四十四条の十五第一項の規定による登録の申請をしなかつた者 二 前条第二項から第四項までの規定のいずれかに違反した者 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。