(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪) 第百四十四条の二十六 第百四十四条の三第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 第百四十四条の三第四項の規定に違反して免税軽油を譲り受けた者も、前項と同様とする。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。