(免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪) 第百四十四条の二十八 前条第一項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。