TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(製造等の承認を受ける義務等に関する罪) 第百四十四条の三十三 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第一号若しくは第二号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項第一号若しくは第二号の行為を行つた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 情を知つて、前項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、車両、設備、機械、器具、原材料又は薬品を提供し、又は運搬した者は、七年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第一項の犯罪に係る炭化水素油について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第三号若しくは第四号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 前条第三項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者 前条第五項から第八項までの規定に違反した者 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前各項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して次の各号に掲げる違反行為の区分に応じ当該各号に定める罰金刑を、その人に対して当該各項の罰金刑を科する。 第一項の違反行為 三億円以下の罰金刑 第二項の違反行為 二億円以下の罰金刑 第三項の違反行為 一億円以下の罰金刑 前二項の違反行為 当該各項の罰金刑 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。