(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪) 第百四十四条の三十七 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第百四十四条の三十四第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は偽つた者 二 第百四十四条の三十五第一項から第三項までの規定による報告若しくは同条第五項の規定による通知をせず、又は偽つた者 三 第百四十四条の三十五第六項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしたものを提出した者 四 第百四十四条の三十五第七項の規定に違反した者 五 前条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。