(国等に対する自動車税の非課税) 第百四十八条 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、自動車税を課することができない。 2 道府県は、日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する救急自動車その他これに類するもので道府県の条例で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。