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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(環境性能割の税率) 第百五十七条 次に掲げる自動車(第百四十九条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。 次に掲げるガソリン自動車 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。 (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。 (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 車両総重量が二・五トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。 (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。 次に掲げる石油ガス自動車 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。 (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (ii) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。 (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 次に掲げる軽油自動車 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。 (2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。 (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。 (2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。 (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。 (ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。 (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。 (ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。 次に掲げる自動車(第百四十九条第一項及び前項(第四項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。 次に掲げるガソリン自動車 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。 (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。 (ii) 平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。 石油ガス自動車(乗用車に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの 次のいずれかに該当すること。 (1) 平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。 (2) 平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。 エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。 エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 次に掲げる軽油自動車 乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。 (2) エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。 (3) エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。 (ii) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。 (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。 車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの (1) 次のいずれかに該当すること。 (i) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。 (ii) 平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。 (2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。 第百四十九条第一項及び前二項(これらの規定を次項又は第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。 第一項(第一号イからニまでに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項第一号イ(2) 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五 第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百四十一 第一項第一号イ(3) 令和二年度基準エネルギー消費効率 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 第一項第一号ロ(2) 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十二 第一項第一号ロ(3)及びハ(2) 令和二年度基準エネルギー消費効率 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 第一項第一号ニ(2) 平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十 第二項第一号イ(2) 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十 第二項第一号イ(3) 令和二年度基準エネルギー消費効率 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値 第二項第一号ロ(2) 平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五 平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四
第一項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ、第二号及び第三号イに係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項第一号イ(2) 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十四 第一項第一号ロ(2) 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九 第一項第二号イ(2) 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十四 第一項第二号ロ(2) 令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五 令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九 第一項第三号イ(2)