(環境性能割の期限後申告及び修正申告納付) 第百六十一条 前条第一項の規定により同項に規定する申告書(以下この目において「申告書」という。)を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の提出期限(以下この目において「申告書の提出期限」という。)後においても、第百六十八条第四項の規定による決定の通知があるまでの間は、前条第一項の規定により申告納付することができる。 2 前条第一項若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第百六十八条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は環境性能割額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める事項を記載した修正申告書を道府県知事に提出するとともに、その修正により増加した環境性能割額を当該道府県に納付しなければならない。