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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(環境性能割の納付の方法) 第百六十二条 環境性能割の納税義務者は、第百六十条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合(第百七十条の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、申告書又は前条第二項に規定する修正申告書(以下この目において「修正申告書」という。)に道府県が発行する証紙を貼つてしなければならない。 ただし、当該道府県の条例で当該環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。次項において同じ。)に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させる納付の方法が定められている場合には、これによることができる。 道府県は、環境性能割の納税義務者が第百六十条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合において、当該道府県の条例で、前項の証紙に代えて、当該環境性能割額に相当する現金を納付することができる旨を定めることができる。 道府県は、第一項の規定により納税義務者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。 第一項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。