(環境性能割に係る不申告等に関する過料) 第百六十三条 道府県は、環境性能割の納税義務者が第百六十条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。