(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等) 第百六十五条 道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この項及び次項において「自動車の取得をした者」という。)が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で総務省令で定めるものにより、当該自動車の取得の日から一月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除するものとする。 2 道府県が環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、道府県知事は、自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付するものとする。 3 前条第七項の規定は、前項の規定により環境性能割額を還付する場合について準用する。