(環境性能割に係る督促) 第百七十三条 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この項及び第百七十五条第三項において同じ。)までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。 ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。 2 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。