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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(種別割の標準税率) 第百七十七条の七 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。) イ 営業用 (1) 総排気量が一リットル以下のもの   年額   七千五百円 (2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの   年額   八千五百円 (3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの   年額   九千五百円 (4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの   年額   一万三千八百円 (5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの   年額   一万五千七百円 (6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの   年額   一万七千九百円 (7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの   年額   二万五百円 (8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの   年額   二万三千六百円 (9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの   年額   二万七千二百円 (10) 総排気量が六リットルを超えるもの   年額   四万七百円 ロ 自家用 (1) 総排気量が一リットル以下のもの   年額   二万五千円 (2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの   年額   三万五百円 (3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの   年額   三万六千円 (4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの   年額   四万三千五百円 (5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの   年額   五万円 (6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの   年額   五万七千円 (7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの   年額   六万五千五百円 (8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの   年額   七万五千五百円 (9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの   年額   八万七千円 (10) 総排気量が六リットルを超えるもの   年額   十一万円 二 トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。) イ 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。) (1) 最大積載量が一トン以下のもの   年額   六千五百円 (2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの   年額   九千円 (3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの   年額   一万二千円 (4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの   年額   一万五千円 (5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの   年額   一万八千五百円 (6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの   年額   二万二千円 (7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの   年額   二万五千五百円 (8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの   年額   二万九千五百円 (9) 最大積載量が八トンを超えるもの   年額   二万九千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに四千七百円を加算した額 ロ 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。) (1) 最大積載量が一トン以下のもの   年額   八千円 (2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの   年額   一万千五百円 (3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの   年額   一万六千円 (4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの   年額   二万五百円 (5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの   年額   二万五千五百円 (6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの   年額   三万円 (7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの   年額   三万五千円 (8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの   年額   四万五百円 (9) 最大積載量が八トンを超えるもの   年額   四万五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに六千三百円を加算した額 ハ けん引自動車 (1) 営業用 (i) 小型自動車であるもの   年額   七千五百円 (ii) 普通自動車であるもの   年額   一万五千百円 (2) 自家用         (i) 小型自動車であるもの   年額   一万二百円 (ii) 普通自動車であるもの   年額   二万六百円 ニ 被けん引自動車 (1) 営業用 (i) 小型自動車であるもの   年額   三千九百円 (ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの   年額   七千五百円 (iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの   年額   七千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三千八百円を加算した額 (2) 自家用