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地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(鉱区税の納期) 第百八十二条 鉱区税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。