(鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 第百八十五条 鉱区税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、鉱区税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。