(鉱区税に係る不申告等に関する過料) 第百八十七条 道府県は、鉱区税の納税義務者が第百八十五条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。