(道府県法定外普通税の特別徴収の手続) 第二百七十五条 道府県法定外普通税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該道府県法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。 2 前項の特別徴収義務者は、当該道府県法定外普通税の納期限までにその徴収すべき道府県法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。 3 前項の規定によつて納入した納入金のうち道府県法定外普通税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。 4 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。