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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用) 第二百九十四条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第二百九十四条の三、第二百九十六条、第二百九十九条から第三百二条まで、第三百十二条、第三百十七条の四、第三百十七条の五、第三百十七条の七、第三百二十一条の八第三十一項、第三百二十一条の八の三、第三百二十一条の九、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六及び第六款を除く。第三項から第五項までにおいて同じ。)の規定を適用する。 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。 所得税法第六条の三の規定は、前二項の規定をこの節の規定中個人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。 法人税法第四条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の市町村民税に関する規定において適用する場合について準用する。 第一項、第二項及び前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第二百九十二条第一項第四号の二イ 同項 当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二百九十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の第三百二十一条の八第一項 第二百九十二条第一項第四号の二ロ 政令 当該法人に係る固有法人の政令 第二百九十二条第一項第四号の二ハ 純資産額 当該法人に係る固有法人の純資産額 第三百十二条第一項の表 資本金等の額が 当該法人に係る固有法人の資本金等の額が 第三百十二条第三項第一号 当該法人 当該法人に係る固有法人 第三百十二条第三項第二号 当該法人 当該法人に係る固有法人 第三百十二条第六項及び第七項 )の資本金等の額 )に係る固有法人の資本金等の額 第三百二十一条の八第一項 法人にあつては均等割額 法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額   寮等所在地 寮等(当該法人が固有法人である場合には、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する全ての事務所、事業所又は寮等。以下この項及び次項において同じ。)所在地   及び均等割額 及び当該法人が固有法人である場合には均等割額 第三百二十一条の八第二項 均等割額 当該法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額 第三百二十一条の八第六十項 法人又は 固有法人又は 法人は 固有法人は 法人の 固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する 第三百二十一条の十三第一項 法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額 算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合には、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額)
前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。