(市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪) 第三百十七条の四 第三百十七条の二第一項から第五項までの規定により提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者又は同条第八項若しくは第九項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。