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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(給与支払報告書等の提出義務) 第三百十七条の六 一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の同月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。 前項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者は、同項の規定により市町村長に提出した給与支払報告書に記載された給与の支払を受けている者のうち四月一日現在において給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、同月十五日までに、総務省令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該市町村長に提出しなければならない。 前二項に定めるもののほか、給与の支払をする者で給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定により所得税を徴収する義務のあるものは、当該給与の支払を受けている者のうち給与の支払を受けなくなつたものがある場合には、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年の翌年の一月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、当該給与の支払を受けなくなつた者についてその者に係る給与の支払を受けなくなつた日の属する年の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けなくなつた者のその給与の支払を受けなくなつた日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。 ただし、その給与の支払を受けなくなつた日の属する年に当該給与の支払をする者から支払を受けた給与の金額の総額が三十万円以下である者については、この限りでない。 一月一日現在において公的年金等の支払をする者で、当該公的年金等の支払をする際所得税法第二百三条の二の規定により所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、当該公的年金等の支払を受けている者についてその者に係る前年中の公的年金等の支払額その他必要な事項を当該公的年金等の支払を受けている者の同月一日現在における住所所在の市町村別に作成された公的年金等支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。 第一項又は第三項の規定により給与支払報告書を提出する義務がある者で、当該給与支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票について同法第二百二十八条の四第一項の規定の適用を受けるものは、第一項又は第三項の規定にかかわらず、当該給与支払報告書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(第二号及び第七項において「給与支払報告書記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより第一項又は第三項に規定する市町村の長に提供しなければならない。 総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この節において「機構」という。)を経由して行う方法 当該給与支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法 第四項の規定により公的年金等支払報告書を提出する義務がある者で、当該公的年金等支払報告書の提出期限の属する年において所得税法第二百二十六条第三項に規定する源泉徴収票について同法第二百二十八条の四第一項の規定の適用を受けるものは、第四項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払報告書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(第二号及び次項において「公的年金等支払報告書記載事項」という。)を、第三百二十一条の七の二第一項に規定する老齢等年金給付の支払をする者にあつては次に掲げる方法のいずれかにより、それ以外の公的年金等の支払をする者にあつては第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかにより、第四項に規定する市町村の長に提供しなければならない。 総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法 当該公的年金等支払報告書記載事項を総務省令で定めるところにより記録した光ディスク等を提出する方法 第一号に掲げるもののほか、機構を経由して行う方法として総務省令で定める方法 第一項、第三項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書(以下この項及び次項において「報告書」という。)を提出すべき者(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)は、その者が提出すべき報告書の給与支払報告書記載事項又は公的年金等支払報告書記載事項(次項及び第九項において「記載事項」という。)を記録した光ディスク等の提出をもつて当該報告書の提出に代えることができる。 第五項又は第六項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項、第三項又は第四項の規定により報告書の提出が行われたものとみなして、第四十五条の二第二項、第三百十七条の二第二項、この条第一項から第四項まで、次条及び第三百二十一条の四第三項の規定を適用する。 第五項(第一号に係る部分に限る。)又は第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により行われた記載事項の提供は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第三百二十一条の四第九項及び第三百二十一条の八第六十五項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に第五項又は第六項に規定する市町村の長に到達したものとみなす。