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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定) 第三百二十一条の十四 前条第一項の法人が第三百二十一条の八の規定による申告書を提出した場合において、当該申告書に記載された関係市町村ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合(課税標準とすべき法人税額を分割しなかつた場合を含む。)においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の市町村長がこれを修正するものとする。 前項の市町村長は、同項の法人が第三百二十一条の八の規定による申告書を提出しなかつた場合(同条第一項後段の規定の適用を受ける場合を除く。)には、関係市町村ごとに分割すべき法人税額の分割の基準となる従業者数を決定するものとする。 第一項の市町村長は、同項若しくは本項の規定による従業者数の修正又は前項の規定による従業者数の決定をした場合において、当該修正又は決定に係る従業者数が事実と異なることを発見したときは、これを修正するものとする。 前条又は前三項の場合において、関係市町村ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係市町村長又は課税標準とすべき法人税額が分割されていないと認める関係市町村長は、第一項の市町村長に対し、その修正を請求しなければならない。 第一項の市町村長は、前項の請求を受けた場合には、その請求を受けた日から三十日以内に、前条又は第一項、第二項若しくは第三項の規定により関係市町村ごとに分割された法人税額又は分割されなかつた法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。 第一項の市町村長は、同項、第二項、第三項若しくは前項の規定により法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し若しくは決定した場合又は前項の規定により当該従業者数を修正する必要がない旨の決定をした場合には、遅滞なく、関係市町村長及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。