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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(固定資産税の課税客体等) 第三百四十二条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定場が不明である場合においては、定場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定場所在の市町村とみなす。 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。