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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の納税者に対する通知) 第三百九十三条 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定によつて、固定資産の価格等を決定した場合においては、遅滞なく、その価格等を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。