(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪) 第三百九十五条 前条の規定によつて申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。